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CONTENTS協議離婚

協議離婚

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1.協議離婚について
協議離婚とは本人同士(妻と夫)の話し合いで離婚の合意に達し、離婚届の提出時に離婚の意思が双方にある場合に認められるものです。離婚の合意と離婚届の提出で成立します。裁判離婚との最大の相違点は離婚に至る特別な理由がいらないことです。 

2.離婚届に必ず記載しなければならないこと
子がいる場合、その親権者を記載しないと離婚届は受理されません。

3.離婚届提出時に合意していた方が良いこと
A.財産分与 B.慰謝料 C.子の養育費、監護権者、面接交渉権の具体的内容などです。
これらは離婚届の必要的記載事項ではないため、合意していなくても離婚届は受理されます。しかし、ABCについて離婚成立後の合意が非常に難しく、裁判所の手続きが必要になることが多いため届出前に合意をすべき事柄と言えます。けっして勢いで離婚を決めてはいけません。


離婚協議書

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離婚協議書の作成
離婚協議書とは協議離婚で双方の合意した内容を書面にしたものです。
本来、協議離婚で事前の決定が必要なものは誰を子の親権者にするかのみです。その他の財産分与や子の養育費などの離婚条件は自由に離婚の前後を問わず決められます。しかし、単なる口約束だけでは将来言った言わないの水掛け論になる場合が多く、残念なことに約束が守られない可能性が大といえます。そこで合意内容を明確にするために作成するものが離婚協議書といえます。

離婚協議書の内容を守らせるための手段
書面にした離婚条件を相手に守らせるもっとも有効な手段は離婚協議書を公正証書にすることです。財産分与、慰謝料、養育費などの未払いに備え、履行しない時は執行を認める旨の文言を公正証書にあらかじめ入れておきます。そうすれば相手が支払わない場合に裁判をしないで相手の財産に直接強制執行ができます。

財産分与と慰謝料

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1.財産分与について
夫婦が結婚している間に二人で築いた財産を離婚に際して分割するのが財産分与です。名義が夫でも婚姻中に協力してできた財産ならば実質は夫婦の共有財産といえます。結婚前からの財産や相続財産は基本的に含まれません。離婚原因のある者からも請求できます。また、離婚時年金分割制度もあります。請求できる期間は離婚後2年間です。そのため後回しにせず離婚協議時に合意に達し、離婚協議書(公正証書が将来的により確実)に明確に記載することが重要です。

2.慰謝料について
慰謝料は不倫や暴力などの不法行為で離婚原因を作った者が相手に対し精神的損害を償うためのものです。ちなみに不倫や暴力の慰謝料の額は300万〜500万円ぐらいです。双方に落ち度の無い場合は慰謝料の要らないケースもあります。双方ともに離婚原因がある場合はより大きな原因を作った者の額を減額します。責任が同程度の場合は請求はできません。しかし、現実には離婚の早期成立を望む一方が支払うこともあります。離婚後3年間は請求できます。そのため財産分与と同様、離婚協議時の合意を書面(公正証書がより確実)にしておくことが重要です。


子について

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1. 親権者、監護権者
離婚後に親権者になる者の記載は離婚届に必要的です。親権は子が複数の場合はそれぞれの子について定めます。監護権者とは子供を現実に監護養育指導する権利をもつ者のことです。特に監護権者を離婚の際に定めなければ親権者が監護も担います。

2. 面接交渉権
離婚後、親権者(監護権者)にならなかった夫(妻)が子と会ったり、週末などに子と過ごす権利です。離婚後も親は親であり、子の立場を考慮する必要もあります。後の争いの種とならないように面接の頻度、時間、場所などの内容を離婚協議書にできるだけ具体的に明示しましょう。

3. 養育費
養育費について法律上の規定は特にありません。一般的に夫からの支払額は子1人につき月額2万〜4万が多いといえます。支払期間は成人するまで、または大学卒業時までが一般的です。滞納は80パーセントに達するため、滞納時に備え、公正証書による離婚協議書の作成が重要です。


4.子の戸籍
妻が婚姻により夫の戸籍に入った場合、離婚により戸籍の筆頭者である夫の戸籍に子が残り、妻は婚姻前の親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ります。妻が親権者で子を自分の戸籍に入れ、子の氏と戸籍を自分と同じにしたい場合は妻自身の新しい戸籍を作り、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをします。そして、家裁から得た変更許可審判書を入籍届と共に市町村役場に提出します。このように元妻が復氏したか否かを問わず、離婚により新戸籍を作成した場合に子を自己の戸籍に入れる事ができます。戸籍の単位は親子までなので婚姻前の親の戸籍に戻った場合は子を自己と同じ戸籍に入れる事はできません。尚、子が15歳以上になれば子自身が氏の変更許可の申立てができます。


行政書士久みどり法務事務所

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行政書士、メンタル心理カウンセラーの久みどりです  離婚問題解決には多くのエネルギーと かけがえのない貴重な時間を費やします。 10年後にも満足できる選択を様々な面 からご一緒に真剣に考えます。 ご自身の状況、心情、心痛、不安、懸念 落ち込み、どんなことでも構いません。 明日に向けて何でもお気軽にご相談下さい。



協議離婚の手続き



当事者(妻と夫)による離婚の協議


両者の合意成立



(離婚協議書の作成)
または
(離婚給付契約公正証書の作成)



離婚届の作成



市区町村役場へ提出
(夫婦双方と証人二人の署名押印必要)



受理



離婚成立